使用料金のご案内
専用使用料
| 基本使用料 |
| 施設名 |
使用時間帯等 |
| 午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
| 午前9時30分から正午まで |
午後1時から午後5時まで |
午後6時から午後9時30分まで |
午前9時30分から午後9時30分まで |
| 平日 |
土曜日
日曜日
休日 |
平日 |
土曜日
日曜日
休日 |
平日 |
土曜日 |
平日 |
土曜日 |
| 講堂 |
6,500円 |
7,800円 |
13,000円 |
15,600円 |
16,900円 |
20,200円 |
34,500円 |
41,400円 |
| 楽屋1 |
300円 |
400円 |
400円 |
1,100円 |
| 楽屋2 |
300円 |
400円 |
400円 |
1,100円 |
| スタジオ1 |
1,100円 |
1,700円 |
1,700円 |
4,500円 |
| スタジオ2 |
400円 |
600円 |
600円 |
1,600円 |
| 小研修室1 |
400円 |
600円 |
600円 |
1,600円 |
| 小研修室2 |
400円 |
600円 |
600円 |
1,600円 |
| 小研修室3 |
400円 |
600円 |
600円 |
1,600円 |
| 中研修室1 |
600円 |
1,000円 |
1,000円 |
2,600円 |
| 中研修室2 |
600円 |
1,000円 |
1,000円 |
2,600円 |
| 中研修室3 |
600円 |
1,000円 |
1,000円 |
2,600円 |
| 伝統文化セミナー室 |
1,200円 |
1,900円 |
1,900円 |
5,000円 |
| 食工房 |
1,200円 |
1,800円 |
1,800円 |
4,800円 |
| 生活工房 |
1,000円 |
1,600円 |
1,600円 |
4,200円 |
| マルチメディア学習室 |
2,500円 |
3,800円 |
3,800円 |
10,100円 |
| 情報活用セミナー室 |
2,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
8,000円 |
| 多目的フロア |
1,700円 |
2,600円 |
2,600円 |
6,900円 |
備考
- 講堂については上記使用料のほかに、音響・照明等の備品使用料が必要となります。
- 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とします。
- この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該名号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とします。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
(1)正午から午後1時まで 午前の基本使用料
(2)午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料
- 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とします。
(1)講堂の使用者が入場者から最高額500円以上1,000円未満の入場料等(入場料、会費その他これらに準する費用の負担をいう。以下同じ。)を徴収するとき 100分の150
(2)講堂の使用者が入場者から最高額1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収するとき 100分の180
(3)講堂の使用者が入場者から最高額3,000円以上の入場料等を徴収するとき 100分の200
- 次の各号に掲げる講堂の使用に係る使用料の額は、講堂の基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とします。
(1)リハーサルのため、舞台のみを使用するとき 100分の50
(2)前号に掲げる場合のほか、専ら準備のために使用するとき 100分の40
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のことです。
- 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
一部使用料
| 基本使用料 |
| 食工房 |
午前 |
午前9時30分から正午まで |
調理台1台につき 400円 |
| 午後 |
午後1時から午後5時まで |
調理台1台につき 600円 |
| 夜間(平日及び土曜日に限る) |
午後6時から午後9時30分まで |
調理台1台につき 600円 |
| 全日(平日及び土曜日に限る) |
午前9時30分から午後9時30分まで |
調理台1台につき 1,600円 |
| 生活工房 |
1人2時間につき 100円 |
回数券 |
100円券11枚つづり1冊につき1,000円 |
| マルチメディア学習室 |
1人2時間につき 200円 |
| 多目的フロア |
1人2時間につき 100円 |
備考
- 小学校の児童又はこれに準する児童及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒が使用する場合の基本使用料の額は、各区分ごとの基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とします。
- 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の食工房の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とします。
- 食工房の使用に関し、この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該各号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とします。ただし、1時間を超える超過使用はできません。
(1)正午から午後1時まで 午前の基本使用料
(2)午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料
- 使用時間こは、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
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