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使用料金のご案内


専用使用料


基本使用料
施設名 使用時間帯等
午前 午後 夜間 全日
午前9時30分から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後9時30分まで 午前9時30分から午後9時30分まで
平日 土曜日
日曜日
休日
平日 土曜日
日曜日
休日
平日 土曜日 平日 土曜日
講堂 6,500円 7,800円 13,000円 15,600円 16,900円 20,200円 34,500円 41,400円
楽屋1 300円 400円 400円 1,100円
楽屋2 300円 400円 400円 1,100円
スタジオ1 1,100円 1,700円 1,700円 4,500円
スタジオ2 400円 600円 600円 1,600円
小研修室1 400円 600円 600円 1,600円
小研修室2 400円 600円 600円 1,600円
小研修室3 400円 600円 600円 1,600円
中研修室1 600円 1,000円 1,000円 2,600円
中研修室2 600円 1,000円 1,000円 2,600円
中研修室3 600円 1,000円 1,000円 2,600円
伝統文化セミナー室 1,200円 1,900円 1,900円 5,000円
食工房 1,200円 1,800円 1,800円 4,800円
生活工房 1,000円 1,600円 1,600円 4,200円
マルチメディア学習室 2,500円 3,800円 3,800円 10,100円
情報活用セミナー室 2,000円 3,000円 3,000円 8,000円
多目的フロア 1,700円 2,600円 2,600円 6,900円

備考

  1. 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とする。
  2. この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該名号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて持た額とする。ただし、1時間を超える超過使用はできない。

    (1)午前9時30分以前又は正午から午後1時まで 午前の基本使用料
    (2)午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料
    (3)午後9時30分以後 夜間の基本使用料
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
    (1)講堂の使用者が入場者から最高額500円以上1,000円未満の入場料等く入場料、会費その他これらに準する費用の負担をいう。以下同じ。)を徴収するとき 100分の150
    (2)講堂の使用者が入場者から最高額1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収するとき 100分の180
    (3)講堂の使用者が入場者から最高額3,000円以上の入場料等を徴収するとき 100分の200
  4. 次の各号に掲げる講堂の使用に係る使用料の額は、講堂の基本使用料の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
    (1)リハーサルのため、舞台のみを使用するとき 100分の50
    (2)前号に掲げる場合のほか、専ら準備のために使用するとき 100分の40
  5. 午後の使用時間帯(こおいて、講堂及び楽屋以外の施設を2時間以内で使用する場合の使用料の額は、午後の基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
  6. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  7. 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。


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一部使用料


基本使用料
食工房 午前 午前9時30分から正午まで 調理台1台につき 400円
午後 午後1時から午後5時まで 調理台1台につき 600円
夜間(平日及び土曜日に限る。) 午後6時から午後9時30分まで 調理台1台につき 600円
全日(平日及び土曜日に限る。) 午前9時30分から午後9時30分まで 調理台1台につき 1,600円
生活工房 1人2時間につき 100円 回数券 100円券11枚つづり1冊につき1,000円
マルチメディア学習室 1人2時間につき 200円
情報活用セミナー室 1人2時間につき 200円
多目的フロア 1人2時間につき 100円

備考

  1. 小学校の児童又はこれに準する児童及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒が使用する場合の基本使用料の額は、各区分ごとの基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
  2. 午前及び午後又は午後及び夜間を継続して使用する場合の食工房の使用料の額は、各使用時間帯の基本使用料の額の合計額とする。
  3. 食工房の使用に関し、この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用(以下この項において「超過使用」という。)の許可を受けた場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該各号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、1時間を超える超過使用はできない。
    (1)午前9時30分以前又は正午から午後1時まで 午前の基本使用料
    (2)午後5時から午後6時まで 午後の基本使用料
    (3)午後9時30分以後 夜間の基本使用料
  4. 使用時間こは、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。


附属設備及び備品使用料


附属設備及び備品 5,000円以内で教育委員会規則で定める額





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